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累計アクセス数= - ; 今日のアクセス数= - ; 昨日のアクセス数= - ASA24/007/2004, 2004年12月23日、UA 343/04, 拷問の怖れ/死刑の怖れ 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) 朴永哲[パク・ヨンチョル、PARK Yong-chol](男性) このページの内容一覧 事案の概要 背景情報 要請される行動宛て先金正日 委員長 李哲 駐ジュネーブ大使 朴吉淵 駐ニューヨーク大使 コピー宛て先白南淳 外交部長 駐日代表機関 嘆願書例文和文 ハングル 英文 留意事項 ASA24/007/2004, UA 343/04 事案の概要 北朝鮮国籍の朴永哲が2004年10月、中国から北朝鮮に秘密裏に強制送還されたことが、最近、判明した。送還されて以来、彼に関する情報は無く、また、彼は拷問、場合によっては処刑される深刻な危機の中にある。 朴永哲は2003年1月、30名からなる北朝鮮市民が中国から韓国へ海路で渡航しようとした「煙台ボート[ピープル]事件」に加担したとして、懲役2年の刑に服役していた。彼は山東省濰坊[いぼう、Weifang]監獄に収容され、2005年1月には釈放されると見られていた。脱出計画を企てたとして逮捕されたのは朴永哲を含む5人で、そのうち3人はすでに釈放され、残る1名は韓国籍で、現在も服役している。 この三十名は、山東省煙台市で身柄を拘束され、ほとんどの者がそのまま北朝鮮へ強制送還されている。彼らは、苛烈な状況で収容され、未確認情報によれば、そのうち数人は「管理所」(政治犯強制労働収容所)で、長期刑に服役していると見られる。アムネスティは、彼らの状況を注視している。 北朝鮮で、朴は、非常に劣悪な環境下で拘束されていて、長時間に及ぶ尋問を受けていると思われ、その間に拷問を受ける怖れがある。また管理所への長期収容を宣告される怖れもあり、死刑の宣告さえありうる。彼は死刑判決を受けるのではないかと、ひどく恐れているようだった。 背景情報 北朝鮮の法律によれば、「共和国の国境」を違法に越えた者は、何人(なんぴと)も、管理所に3年以下、収容されることになっている。この法律は、北朝鮮も加盟している『市民的および政治的権利に関する国際規約』12条2項の「何人も、自国を含むいずれの国をも立ち去る権利を有する」という内容に明らかに違反している。 未確認ではあるが、中国[政府]によって送還された北朝鮮市民の少なくとも1名が、今[2004]年始めに処刑された、という報告がある。2003年8月に中国から強制送還されたある北朝鮮市民の家族3人は、拷問を受けた後、管理所への5年から10年の收容を宣告された。2004年10月以来、彼らの消息は伝わっていない。(詳細は2004年11月19日付 UA 311/04, ASA 24/002/2004, http //web.amnesty.org/library/Index/ENGASA240022004?open of=ENG-PRKを参照) 食糧不足により、何万人もの北朝鮮市民が国境を超えて、中国東北地方へ逃れることを余儀なくされている。彼らは、中国語を話さず、国[中国]から援助も保護も受けず、強姦を始め、様々な虐待や搾取をされる、という劣悪な環境下で、その多くが国境地帯に留まっている。 少なくとも62名の北朝鮮市民を北京で逮捕した後、2004年10月、国内における北朝鮮市民「許容ゼロ」政策を発表した中国当局によって、[脱北者]数千人が強制送還されている。(詳細は、“Persecuting the Starving The Plight of North Koreans Fleeing to China”,ASA24/003/2004、http //web.amnesty.org/library/index/engasa240032004 [邦訳書籍:『権利の貧困:朝鮮民主主義人民共和国の人権と食料危機』現代人文社、2004〔平成16〕年出版]を参照) 要請される行動 できる限り早く、英語あるいはあなたの言語で以下の内容を訴えるアピール文を[北朝鮮当局へ]送ってください。 朴永哲の消息に関する情報を公開するよう北朝鮮当局に求める。 朴永哲が単に北朝鮮を去ろうとしただけで投獄されたり、虐待されたりしないよう確約することを北朝鮮当局に求める。 彼が[国際的に]認められる罪状がないのに罪を課せられ、拘禁されているのであれば、彼を即時かつ無条件で釈放するように求める。 彼が今後も拷問や虐待をされないことを保障するよう北朝鮮当局に求める。 拘禁されている全ての人々が人間的に扱われることを保障し、拷問その他の人権侵害が行なわれていると言われていることについて、すみやかに中立的な調査を行ない、それら人權侵害の責任者を法に基づいて裁くように北朝鮮当局に求める。 宛て先 (葉書 外国70円、日本50円) 金正日 委員長 朝鮮民主主義人民共和国 平壌 国防委員会 金正日 委員長 閣下 李哲 駐ジュネーブ大使 Ambassador Ri Tcheul Permanent Representative of the Democratic People’s Republic of Korea (North Korea) Mission in Geneva Permanent Mission of the DPRK to UN . Chemin de Plonjon 1, 1207 Geneva , Switzerland Fax +41 22 786 0662 朴吉淵 駐ニューヨーク大使 Ambassador Park Gil-yeon Office of the Permanent Mission of the Democratic People’s Republic of Korea (North Korea) to UN, 820 Second Avenue, 13th Floor New York , N.Y. 10017, USA Fax +1 212 972 3154 コピー宛て先 白南淳 外交部長 朝鮮民主主義人民共和国 平壌 外交部 白南淳 部長 閣下 駐日代表機関 102-8138 東京都千代田区富士見2-14-15 在日本朝鮮人総聯合会 徐萬述 議長 様 Tel 03-3262-7111 info@chongryon.com 嘆願書例文 和文 金正日 委員長 閣下 年 月 日 中国から貴国に送還された朴永哲さんが拷問され、処刑される恐れがあることに、憂慮を表明いたします。彼をただちに釈放してください。 また、彼を始め、収容所に投獄されている人々が拷問・虐待を受けているという報告について、充分かつ独立した公正な調査を行なってください。その結果を公表し、拷問・虐待に責任のある者は全員、法により裁いてください。そして、収容されている全ての人たちの身の安全を、保障してください。 誰もが貴国を出国しようとしただけで投獄・虐待・処刑されることが無いようにしてください。基本的人權を平和裏に行使したために拘束・投獄された人は、全て釈放してください。 敬白 署名: ハングル 김정일 위원장 각하 年 月 日 중국에서 귀국에 송환된 박영철(朴永哲)씨가 고문을 당해 처형될 위험에처해있는 상황에 우려를 표명합니다.그를 즉시 석방해 주십시오. 또, 그를 비롯, 수용소에 갇힌 사람들이 고문•학대를 받고 있다는 보고에 관해, 충분하고 독립된 공정한 조사를 하여,그 결과를 공표해주십시오. 고문•학대에 책임이 있는 자는 전원, 법에 의해 재판해주십시오.또, 수용소에 갇힌 사람들의 몸의 안전을 보증해주십시오. 그리고, 조선을 출국하자고 했을 뿐으로는, 아무도 투옥이나 학대, 처형을 당할 일이 없도록 해주십시오. 기본적인권을 평화적으로 행사한 것으로 인해 구속•투옥된 사람은, 모두 석방해 주십시오. 경구 서명(署名): 英文 Dear Chairman date I express my concern for facing the fear of torture and execution of Democratic People s Republic of Korean national PARK Yong-chol, who was forcibly returned from China.I call for his immediate release. I also call for a full, independent and impartial investigation into reports he and other detainees have been tortured and ill-treated while in detention, and that all those responsible are brought to justice. I call for the provision of guarantees for all detainees’ safety . I urge the government of DPRK to ensure that none is imprisoned or ill-treated or executed solely for attempting to leave DPRK, and for all those detained or imprisoned for the peaceful exercise of their fundamental human rights to be released. Yours Sincerely Signature 留意事項 2005年2月4日以後にアピール文をお出しになる場合は、本サイト管理人にお問い合わせください。 ASA24/007/2004, UA 343/04 http //web.amnesty.org/library/Index/ENGASA240072004?open of=ENG-PRK より翻訳 アムネスティ緊急行動公開文書『拷問の怖れ・死刑の怖れ。朝鮮民主主義人民共和国[北朝鮮] 。朴永哲』 URGENT ACTION PUBLIC AI Index ASA 24/007/2004, 23 December 2004, UA 343/04, Fear of torture/fear of death penalty DEMOCRATIC PEOPLE S REPUBLIC OF KOREA (NORTH KOREA) PARK Yong-chol (m) North Korean national Park Yong-chol was recently found to have been forcibly returned, in secret, from China in October 2004. There has been no news of him since he was returned, and he is at grave risk of being tortured and possibly executed. He had been serving a two-year prison sentence for his part in organising the January 2003 "Yantai boat incident", in which a group of 30 North Koreans attempted to travel on from China to South Korea by sea. He was held at Weifeng prison, in Shandong province, and was expected to be released in January 2005. He was one of five people arrested for organising the escape attempt, of whom three have already been released and one, a South Korean national, is still in prison. The 30 North Koreans were arrested in Yantai city, Shandong province, and most have since been forcibly returned to North Korea. They are likely to be held in harsh conditions, and there are unconfirmed reports that several are now serving long sentences in kwalliso (labour camps for political prisoners). Amnesty International is monitoring their situation. In North Korea, Park is likely to be detained in very poor conditions, and subjected to lengthy interrogations, during which he is at risk of torture. He risks being sentenced to a long period in a kwalliso, or even sentenced to death. He was apparently very worried about facing the death penalty. BACKGROUND INFORMATION Under North Korean law, anyone who illegally crosses "a frontier of the Republic" faces up to three years in a kwalliso. This law is in clear breach of Article 12 (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which North Korea is a state party, which states that "Everyone shall be free to leave any country, including his own." There are unconfirmed reports that at least one North Korean forcibly returned by China was executed earlier this year. Three members of a North Korean family were forcibly returned from China in August 2003, and were tortured and later sentenced to prison terms ranging from five to ten years in kwalliso. There has been no news of them since October 2004. (For details see UA 311/04, ASA 24/002/2004, 19 November 2004) Acute food shortages in North Korea have forced tens of thousands of people to flee across the border into China’s north-eastern provinces. Many remain in border areas living in appalling conditions they do not speak Chinese, receive no support or protection from the state and suffer rape and other forms of abuse and exploitation. Thousands have been forcibly repatriated by the Chinese authorities, who in October 2004 stated that they had adopted a "zero tolerance" approach to North Koreans in China, after arresting at least 62 in Beijing. (For further information, see Persecuting the Starving The Plight of North Koreans Fleeing to China, AI Index ASA 24/003/2004.) RECOMMENDED ACTION Please send appeals to arrive as quickly as possible, in English or your own language urging the North Korean authorities to make public information concerning the whereabouts of Park Yong-chol; urging them to ensure that Park Yong-chol is not imprisoned or ill-treated solely for attempting to leave North Korea; if he is detained, calling for him to be released immediately and unconditionally, unless he is to be charged with a recognizably criminal offence; calling on the authorities to guarantee that he will not be tortured or ill-treated; urging them to ensure that all detainees are humanely treated, and to investigate all allegations of torture and other human rights abuses promptly and impartially, and bring those responsible to justice. APPEALS TO Chairman Kim Jong-il National Defence Commission Pyongyang Democratic People s Republic of Korea Salutation Dear Chairman Ambassador Ri Tcheul Permanent Representative of North Korea (DPRK) Mission in Geneva Permanent Mission of the DPRK to UN Chemin de Plonjon 1 1207 Geneva Switzerland Fax +41 22 786 0662 Salutation Dear Ambassador Ambassador Park Gil-yeon Office of the Permanent Mission of North Korea (DPRK) to UN 820 Second Avenue, 13th Floor New York, N.Y. 10017, USA Fax +1 212 972 3154 Salutation Dear Ambassador COPIES TO Minister Paek Nam-sun Ministry of Foreign Affairs Pyongyang Democratic People s Republic of Korea and to diplomatic representatives of North Korea accredited to your country. PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 4 February 2005.
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累計アクセス数= - ; 今日のアクセス数= - ; 昨日のアクセス数= - UA ナンバー:UA 277/06 国際事務局発信日 2006年10月12日 AI Index ASA 17/054/2006 期限:2006年11月23日 国 名:中国 ケース:過剰な武力行使、身の安全の懸念 このページの内容一覧 対象者 殺害された被害者 事案の概要 背景情報 アクション宛先中華人民共和国首相 中華人民共和国公安相 チベット自治区人民政府主席 コピーの宛先中国共産党チベット自治区委員会書記 駐日中華人民共和国大使 アピール例文 英語原文 出典 関連する情報 対象者 6歳から10歳の年齢の子どもたち約9名(名前は未確認) 成人男性1名(名前は未確認) その他約20名 殺害された被害者 ケルサン・ナムツォ 17歳(女性)尼僧 名前が特定されていないチベット人の少年 13歳 事案の概要 9月30日、ヒマラヤで登山家たちの国際チームは中国国境警備隊がネパールに逃れる途上のチベット人グループを狙撃する様子を目撃し、グループの中には子どもたちの姿も確認されている。尼僧のケルサン・ナムツォを含む少なくとも2名が殺害されたとみられる。6歳から10歳までの年頃の子どもたち9名と成年男性1名が中国当局によって拘束され、約20名が行方不明と思われる。アムネスティ・インターナショナルは拘束された人々と行方不明の人々の身の安全を懸念している。 ベース・キャンプにいた登山家たちは、狙撃が、中国から逃れる人々がエスケープ・ルートとしてよく使う氷河で覆われたナンパラ峠で、彼らから300ヤード離れた場所で行われたと述べている。中国側の警備隊は約70名のチベット人グループに2回威嚇射撃を行ったと報告されている。グループは散り散りになり、次に警備隊はちょうどそのとき氷河を横切っていた同グループのおよそ20名の人々に照準を合わせたという。1名が倒れ、起き上がってからまた倒れる姿を登山家たちは目にした。そして銃撃が起きてから約36時間後に警備隊が死体を回収する様子を目撃した。この出来事の後、警備隊は登山家たちのキャンプを一時的に占拠し、同キャンプに、連行する前の拘束した子どもたちや大人を連れて来た。 銃撃により、少なくとも1名の死亡、ケルサン・ナムツォの死が確認されている。グループのメンバー43名は何とかネパールに逃れ、非政府組織the International Campaign for Tibet (ICT)とのインタビューの中で少年もまた1名殺害されたと彼らは述べている。その他6名までの死者を出した可能性も示唆する未確認の報告がある。 銃撃にまで至った同事件は不透明なままにある。担当警備は中国人民武装警察から派遣され、特にチベット内の国境警備や山岳パトロールの任務を負っているといわれている。 背景情報 チベットでは、宗教、表現そして結社の自由が引き続き厳しく制限され、その結果、おおぜいの人々が基本的人権を平和的に行使することに関わったために投獄されている。中国の各地で行われているように、恣意的拘禁、不公正な裁判、拷問や虐待が依然として普通に行われている。ICTによると、2000から3000名のチベット人が毎年ネパール経由でインドに逃れている。うち約1/3が子どもたちでインド国内にあるチベット人学校に送られ、一方、他におおぜいの僧侶や尼僧が宗教教育を求めインドに向かう。中国から亡命するチベット人が中国とネパール両国の兵士から以前銃撃を受けたことがあった、しかし今回はここ数年の間で世間の注目を集めた最も深刻な事件である。 世界人権宣言は“何人も、その母国を含め、いかなる国を離れる権利、そして自国に戻る権利を有する”と述べている。 法執行官による武力と火器の行使に関する国連の基本原則は、“法執行当局者は、殺害や重傷を負う差し迫った危機にさらされた場合に自身または他者を防衛する以外の目的で火器を使用してはならない・・・・より穏当な手段ではこれらの目的を達成するために不十分である場合にかぎって使用することができる。いかなる場合においても、意図的な死をもたらす火器の使用は、生命を保護するために全くやむを得ない場合のときだけ実行できる“と述べている。 アクション 中国語、英語あるいは母語で、以下の内容のアピールを作り、航空便、航空書簡(全世界90円。葉書なら70円)、電報、ファックスあるいはeメールで、できるだけ早く送ってください。 同じ内容のアピール例文が後に続きます。それをご利用ください。 報告された中国国境警備隊による民間人銃撃を非難する。 責任者を処罰することを目的として、銃撃に関わる数々の出来事を早急に明解にし、それを公にして、軍関係者が執り行った手続きを軍とは独立に見直すよう中国政府に要請する。 当局に対し、銃撃による死者あるいは負傷者の身元を確認し、犠牲者またはその家族に十分な補償を与えるよう要求する。 行方不明の約20名の人々と同様に、拘束されたと思われる9名の子どもたちと1名の大人の所在、置かれている状況、健康状態を明らかにし、それぞれの年齢に適した配慮を持って拘禁中の彼らの安全を保証するよう要請する。 彼らが明らかに犯罪行為で起訴されていない限り、当局は即刻無条件に拘禁されている人々を解放するよう要求する。 宛先 中華人民共和国首相 中国 100032 北京市 西黄城根北街9 国務院 温家宝 総理 收 ファックス +86 10 65961109 あるいは 2260 (c/o Ministry of Communication 通信部気付) eメール gazette@mail.gov.cn 英文の場合の書き出し Your Excellency 中華人民共和国公安相 中国 100741 北京市 東長安街14 公安部 周永康 部長 收 ファックス +86 10 63099216 (なかなか送信できないかもしれませんが、送り続けてみてください) 英文の場合の書き出し Your Excellency チベット自治区人民政府主席 中国 850000 拉薩市 康昂東路1 西藏自治区人民政府 向巴平措(Jampa PHUNTSOG) 主席 收 英文の場合の書き出し Dear Chairman コピーの宛先 中国共産党チベット自治区委員会書記 中国 拉薩市 中国共産党西藏自治区委員会 書記 收 英文の場合の書き出し Dear Secretary 駐日中華人民共和国大使 〒106-0046 港区元麻布3丁目4-33 特命全権大使:王 毅 閣下 H. E. Mr. WANG Yi できるだけ早くアピールを出してください。期限を過ぎた場合は当サイト主宰者までお問い合わせ下さい。 アピール例文 Prime Minister of the People s Republic of China WEN Jiabao Zongli [温家宝 総理] Dear Your Excellency, I m writing you to condemn the reported shooting of civilians by Chinese border control personnel. I respectfully urge the Chinese government to promptly clarify the events surrounding the shooting, to make these public, and to independently review the procedures taken up by the military personnel with a view of bringing those responsible to justice, and urge the authorities to confirm the identity of those who died or were injured in the shooting, and adequately compensate the victims or their families. I also urge the authorities to clarify the current whereabouts, status and health of the nine children and one adult who are alleged to have been detained, as well as some 20 people who are unaccounted for, and to guarantee the safety of those in detention in a manner which takes into account the needs of persons of their age. I call upon the authorities to release those detained immediately and unconditionally, unless they are charged with a recognisably criminal offence. Yours very truly, CC Embassy of the People s Republic of China in Japan 英語原文 PUBLIC AI Index ASA 17/054/2006 12 October 2006 UA 277/06 Excessive use of force/Fear for safety CHINA About nine children, aged between approximately six and 10 (names unknown) One man (name unknown) About 20 others Killed Kelsang Namtso, (f), a nun, aged 17 An unnamed Tibetan boy, aged 13 On 30 September, an international group of mountaineers climbing in the Himalayas witnessed Chinese border control guards shooting at a group of Tibetans, including children, who were trying to flee to Nepal. At least two children, one of whom was Kelsang Namtso, a nun, are thought to have been killed. Nine children, thought to be aged between six and 10, and one man are known to have been detained by the Chinese authorities, and around 20 other individuals are unaccounted for. Amnesty International fears for the safety of those detained and those unaccounted for. The mountaineers, who were at a base camp, claim the shooting took place about 300 yards away from them, on the glaciated Nangpa Pass, a commonly-used escape route for people fleeing China. Chinese security personnel reportedly fired two warning shots at the group of Tibetans, who numbered about 70 people. The group got dispersed, and the security personnel then allegedly took aim at some 20 of the group who were crossing a glacier at the time. The mountaineers saw one person fall, get up and fall again, and then they witnessed security personnel collecting a body some 36 hours after the shooting took place. Following the incident, the security personnel took over the mountaineers’ camp temporarily, and the detained children and adult were brought to the camp before being taken away. At least one person, Kelsang Namtso, has been confirmed dead following the shooting. Forty-three members of the group managed to reach Nepal, and in an interview with the non-governmental organization the International Campaign for Tibet (ICT), they allege that a young boy was also killed. There are unconfirmed reports that up to six others may also have died. The events that led to shooting remain unclear. It is believed that the security personnel responsible were from the Chinese People’s Armed Police, which is responsible, amongst other things, for border control and patrolling the mountain passes in Tibet. BACKGROUND INFORMATION Freedom of religion, expression and association continue to be severely restricted in Tibet, and as result many are imprisoned for peacefully exercising their basic human rights. As elsewhere in China, arbitrary detentions, unfair trials and torture and ill-treatment remain commonplace. According to the ICT, between 2,000 and 3,000 Tibetans flee China every year via Nepal to India. About a third of them are children who are sent to Tibetan schools in India, while many others are monks and nuns seeking religious education. Tibetans fleeing China have been shot at by both the Chinese and Nepalese military personnel before, but this is the most severe incident that has come to public attention in recent years. According to the Universal Declaration of Human Rights, “everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.” According to the UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, “law enforcement officials shall not use firearms against persons except in self-defence or defence of others against the imminent threat of death or serious injury…only when less extreme means are insufficient to achieve these objectives. In any event, intentional lethal use of firearms may only be made when strictly unavoidable in order to protect life.” RECOMMENDED ACTION Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Chinese, English or your own language condemning the reported shooting of civilians by Chinese border control personnel; urging the Chinese government to promptly clarify the events surrounding the shooting, to make these public, and to independently review the procedures taken up by the military personnel with a view of bringing those responsible to justice; urging the authorities to confirm the identity of those who died or were injured in the shooting, and adequately compensate the victims or their families; urging the authorities to clarify the current whereabouts, status and health of the nine children and one adult who are alleged to have been detained, as well as some 20 people who are unaccounted for, and to guarantee the safety of those in detention in a manner which takes into account the needs of persons of their age; calling upon the authorities to release those detained immediately and unconditionally, unless they are charged with a recognisably criminal offence. APPEALS TO Prime Minister of the People s Republic of China WEN Jiabao Guojia Zongli The State Council 9 Xihuangcheng Genbeijie Xuanwuqu Beijingshi 100032, People s Republic of China Fax +86 10 65961109 or 2260 (c/o Ministry of Communication) Email gazette@mail.gov.cn Salutation Your Excellency Minister of Public Security of the People s Republic of China ZHOU Yongkang Buzhang Gong’anbu 14 Dongchang’anjie Dongchengqu Beijingshi 100741, People s Republic of China Fax +86 10 63099216 (it may be difficult to get through, please keep trying) Salutation Your Excellency Chairman of the Tibet Autonomous Regional People s Government Jampa PHUNTSOG Zhuren Xizang Zizhiqu Renmin Zhengfu 1 Kang angdonglu Lasashi 850000 Xizang Zizhiqu, People s Republic of China Salutation Dear Chairman COPIES TO Secretary of the Tibet Autonomous Regional Party Committee Shuji Zhonggong Xizang Zizhiqu Weiyuanhui Lasashi, Xizang Zizhiqu, People s Republic of China Salutation Dear Secretary and to diplomatic representatives of China accredited to your country. PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 23 November 2006. 出典 アムネスティ本部サイト掲載文書 http //web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170542006?open of=ENG-CHN アムネスティ日本サイト掲載文書(削除済み) http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=686 関連する情報 チベットの巡礼者が射殺された映像【外部情報】
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※※※最新版は関連議員リスト2を参照ください※※※ 民主党 人権侵害救済機関検討プロジェクトチーム役員構成 内閣府の外局として法案の今国会提出を目指し、党方針をまとめるためのプロジェクトチーム。本法案を積極的に推進しているメンバー。 役職 議員名(議員リストにリンク) 選出選挙区 座長 川端達夫 滋賀1区 副座長 滝実 奈良2区 藤田一枝 福岡3区 中村哲治 参院奈良 事務局長 松野信夫 参院熊本 事務局次長 稲見哲男 大阪5区 中川治 大阪18区 大島九州男 参院比例 法務委員会 委員一覧 国会の常任委員会の一つで、法律や法務行政を議論する委員会。法案阻止のためには委員会メンバーへの陳情が効果的。 衆議院 参議院 役職 所属政党 議員名(議員リストにリンク) 選出選挙区 役職 所属政党 議員名(議員リストにリンク) 選出選挙区 委員長 民主党 奥田建 石川1区 委員長 公明党 浜田昌良 比例 理事 滝実 奈良2区 理事 民主党 中村哲治 奈良 辻恵 大阪17区 前川清成 奈良 橋本清仁 宮城3区 自民党 森雅子 福島 樋口俊一 比例近畿 みんな 桜内文城 比例 牧野聖修 静岡1区 自民党 稲田朋美 福井1区 平沢勝栄 東京17区 公明党 大口善徳 比例東海 委員 民主党 相原史乃 比例南関東 委員 民主党 有田芳生 比例 井戸正枝 兵庫1区 江田五月 岡山 大泉博子 茨城6区 小川敏夫 東京 川越孝洋 比例九州 今野東 比例 京野公子 秋田3区 田城郁 比例 熊谷貞俊 比例近畿 那谷屋正義 比例 黒岩宇洋 新潟3区 自民党 松下新平 宮崎 黒田雄 千葉2区 丸山和也 比例 桑原功 比例北関東 溝手顕正 広島 階猛 岩手1区 山崎正昭 福井 橘秀徳 神奈川13区 公明党 木庭健太郎 比例 中島政希 比例北関東 共産党 井上哲士 比例 野木実 比例北関東 無所属 尾辻秀久 比例 三輪信昭 比例東海 西岡武夫 比例 水野智彦 比例南関東 長谷川大紋 茨城 山崎摩耶 比例北海道 自民党 河井克行 比例中国 北村茂男 比例北陸信越 柴山昌彦 比例北関東 棚橋泰文 岐阜2区 森英介 千葉11区 柳本卓治 比例近畿 公明党 漆原良夫 比例北陸信越 たち日 園田博之 熊本4区 無所属 城内実 静岡7区 横粂勝仁 比例南関東 表示に関する詳細 法案に対する姿勢 陳情予定関連 新着表示 色 意味 色 意味 表示 意味 回答待ち 予定 New! 本日更新された項目 賛成 突発的な陳情 New 更新から5日以内の項目 反対 保留 陳情拒否・回答拒否 html2 plugin Error このプラグインで利用できない命令または文字列が入っています。
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 巻末 人名解説 <目次> ◆イェリネック ◆ケルゼン ◆シュミット ◆ホッブズ ◆ロック ◆ルソー ◆ダイシー ◆ハイエク ◆ハート ◆ノージック ◆ロールズ ◆モンテスキュー ■ご意見、情報提供 ◆イェリネック G. イェリネック(1851~1911):ドイツの公法学、行政法学者、国家学の集大成者。 彼は、当時の狭隘な法実証主義に反対して、法学を哲学・社会学と結合せんと目指した。 なかでも、社会学的に考察した国家を、法学的に再構成しようとした大著『一般国家学』(芦部信喜監訳、学陽書房)が、その成果である。 同著作において、彼は、社会学的国家概念と、法学的国家概念とに分けながら、国家を把握せんとした。 彼の有名な国家法人説は、この視点からの産物である。 また、その公権体系論は、人が人であること、また、人が法人において一定の地位を占めること、に応じて各種の公権を類型化したものであるが、これは、人権概念を否定する当時のドイツ国法学に対抗する理論であった。 彼は、事実学と規範学とを区別する新カント派の哲学を基礎としながらも、存在(事実)と当為(規範)とを結びつけるものを「事実的なるものの規範力」に求めた。 これが、事実の観察から規範を説く、彼の有名な「方法二元論」である。 彼の二元論は、事実と規範とを結びつける要因である社会心理的事実、すなわち、人々が事実を規範として受容すること、において一元化された理論ともなっているのである。 しかしながら、その一元化は不徹底であった。 彼の理論は、美濃部達吉に強い影響を与えた。 美濃部が、天皇機関説を提唱したのも、国家という法人における天皇の地位を解明しようとしたからである。 ◆ケルゼン H. ケルゼン(1881~1973):事実と規範とを峻別する新カント学派の哲学に依拠し、法実証主義を徹底させたオーストリーの法哲学者。「純粋法学」の創始者。その代表作に『一般国家学』(清宮四郎訳、有斐閣)がある。 彼の思索の出発点は、イェリネック批判にある。 すなわち、イェリネックのように、国家は自然の領域に存在するものとの前提にたって、それを社会学的分析対象とする視点が誤っている、とケルゼンはみたのである。 そのうえで彼は、国家は法学の対象であって、法学的にのみ把握可能であると考え、《国家とは法秩序そのものである》、と説いた。 また、新カント学派の視点を徹底させて、《規範は規範からのみ生ずる》とも主張した。 彼は、法とは権利・義務等の帰属関係を表示する特殊な規範であると捉えて、帰属関係の始源に「根本規範」を仮設した。 ケルゼンの純粋法学は、H. ヘラーによって、「国家なき国法学」と批判され、また、自然法学者によって、所与の実定法を鵜呑みにする「規範支配」の信仰を生み出した、と批判され、さらにC. シュミットによって、「規範を生み出すものを忘却している」とも批判された。 ケルゼンの理論は、宮沢俊義、清宮四郎等、戦後の我が国の指導的憲法学者に強い影響を与えたが、宮沢・清宮は、ケルゼンほど、法実証主義に徹底的にコミットした訳ではない。 ◆シュミット C. シュミット(1888~1985):ドイツの政治的憲法学者。彼は、新カント学派の方法論とは別の法哲学に依拠して、国家と法の根源を考えた。 その着想は、政治的極限状態における法と国家の役割を考えることにあった。 彼は、例外的極限状況において決断することこそ、主権者の役割であるとみなした。 すなわち、彼によれば、法秩序の究極的根拠は、主権者の決断にあるのである。 これが、彼の有名な決断主義であり、《意思の力が法を作る》とする、バリバリの法実証主義の思考である。 この思考による限り、合法性を正当性に還元すべきではなく、主権者が意欲すれば足るのである。 これが、彼の代表作『憲法理論』(尾吹善人訳、木鐸社)にみられる憲法制定権力論である。 彼は、この決断主義によって、存在と当為との溝を埋めることに成功した、と信じていたが、晩年には、決断主義が存在と当為の対立を止揚しなかった、と自己批判するに至る。 また彼は、自由主義が個人の価値を基礎とするのに対して、民主主義は全体の価値を探求するという点で、両者は両立し難い思想体系であることを説いた。 彼は、また、議会が政治的利害の妥協の場と成り下がっていることを痛烈に批判したことでも有名である(間接民主制批判)。 彼にとっては、国家と個人の間に何らの異物の存在しない、透明な統治体制こそ、理想的であった。 シュミットは、基本権の主体を個人に限定したかったために、個人以外の利益が憲法上保障されている場合、それを「制度的保障」と称したのである。 ◆ホッブズ T. ホッブズ(1588~1679):1640~60年のイギリス革命期の真っ直中に育った政治思想家。 彼は幾何学を好み、幾何学に基づいた政治学の体系を樹立したいと考えた。 その成果の一つが、1651年に出版された『リヴァイアサン』(水田洋訳、岩波文庫)である。 その著作での彼の理論は、心身の能力の平等な諸個人が自己保存権を自然権として有することから出発した。 これが、「万人の万人に対する戦い」という自然状態である。 国家は、諸個人がこの自然状態から抜け出るために考案された(社会契約という形式をとる合意によって成立する)人為的構成体である。 ホッブズは、「如何にデモクラシーは愚かであるか、それに対して、一人の人間は如何に賢明であり得るか」と確信していた。 ために、彼は、平和維持のための装置である国家において、絶対主権をもった君主が君臨する必要を説いたのであった。 もっとも、彼は、そのことから連想されるほど、保守反動の輩ではない。 一言でいえば、彼は、ラディカリストであった。 私の『憲法理論Ⅰ』は、保守反動とのラヴェルを貼られるかも知れないが、私自身は、ラディカル・リベラリストを標榜しており、その立場からすれば、ホッブズに限りない共鳴を覚えている。 以来、近代啓蒙思想家たちは、ホッブズ理論を乗り越えようとして、懸命な思索を繰り返したのである。 ◆ロック J. ロック(1632~1704):イギリスの哲学者、政治思想家。 ロックは、その代表的著作『市民政府論』(鵜飼信成訳、岩波文庫)において、ホッブズ理論を乗り越えようとした。 ロックにとって、ホッブズ理論の欠点は、絶対的主権によって諸個人の共生が初めて保存される、という点にあった。 ホッブズ理論は、人々が共に生活するに当たって、社会において労働し生産するという相互行為を見逃しているのではないか、これが、ロックの診断であった。 だからこそ、彼は、自然状態において人々が労働し、生産するためにも、「生命、自由、財産」が自然権として保障されなければならない、と強調したのである。 ロックの社会契約論は、二段階理論となっていることに、我々は注意しなければならない。 第一段階は、諸個人が契約を締結することによって「市民社会」を樹立する段階である。 第二段階は、市民社会における市民が契約によって政治権力を生み出す段階である。 「政治権力」は、統治のための「道具」として、市民が合意によって作り上げたものであるからこそ、必要とあれば、市民たちは、王の首を別の王の首に、政府を別の政府に、置き換えることが可能なのである。 その考え方が、アメリカ独立宣言に取り入れられたという事実は、余りにも有名である。 私自身は、ロックはイギリス経験論者であるというより、大陸流の超越論者に近い、と位置づけている。 ◆ルソー J. ルソー(1712~1778):フランスの文学者・政治思想家。その代表作が、『社会契約論』(桑原武夫他訳、岩波文庫) ルソー理論も、ロック等と同様に、社会契約論を説いた、と一般にいわれるが、ルソー以前の理論が、自然状態→社会状態→国家状態という二つの移行を、二段階の社会契約によって説明したのに対して(右のロックの解説をみよ)、ルソーは、社会状態から国家状態への移行を一段階の社会契約で解明しようとした。 『社会契約論』における彼の狙いは、はっきりしている。 各人が他の全ての人々と結びつきながらも、しかも、自分自身にしか服従せず、以前と同じように自由である国制の形式を解明すること、これである。 これこそが彼にとっての根本的な問題であり、社会契約がそれへの解答であった。 ところが、社会契約によって成立した国制において、誰が実際に支配すべきか、という論点でのルソーの解答は、実にナイーヴであった。 彼は、「人民」が支配すべきである、と答えた。 彼の理論において、人民は「一般意思」を具体化する単一の人格である、と単純に片付けられた。 その理論は、共産主義や社会主義を信奉する人々によって何度も援用された。 F. ハイエクや K. ポパーのような自由主義者にとって、ルソーのごとき人民主権論は、人類の歴史上、多くの不幸で破壊的な政治的効果をもたらす元凶以外の何物でもなかった。 社会科学者としてのルソーの全ての著作、『エミール』、『不平等起源論』は、私の見解とは全く相容れない。 文学者としてのルソーの作品と理解するのであれば、話は別であるが。 ◆ダイシー A. ダイシー(1835~1922):イギリスはヴィクトリア王朝期のコモン・ロー研究者。その代表的著作が『憲法序説』(伊藤正巳=田島裕訳、学陽書房)。 ダイシーは、その著書において、国会主権、法の支配、憲法習律について、理論を展開した。 その中でも、「法の支配」を論じた部分が、最も有名である(本文の[71]をみよ)。 彼の『憲法序説』は、モンテスキューの著作と同様に、あたかも聖書であるかのように、扱われた時期もあった。 ところが、彼の理論体系は、「積極国家」を擁護する多くの論者から厳しい批判を受けることとなった。 批判者によれば、ダイシー理論は確固とした体系をもっているものではなく、同書の出版時点の時代、つまり、19世紀的な消極国家に妥当した理論に過ぎない、というのである。 特に、「イギリスにはフランスのような行政法は存在しない」という彼の理論につき、批判者は、①ダイシーのフランス行政法の理解が不正確であること、②イギリスにも行政法特有の理論が認められていること、を衝いた。 確かに、本文の[72]でふれたように、ダイシーの理論は、様々な難点をもっていた。 我々の「あと知恵」に照らして批判することが許されれば、その最大の難点は、国会主権と法の支配との対抗関係を軽視した点にあった、といわざるを得ない。 国会主権とは、国会の制定する法律が基本権の内容と限界を画定できる、と承認することである。 とすれば、それは、まさに、法実証主義的な思考とならないか、と疑問視されざるを得ない。 実のところ、ダイシーは、分析法学者として著名なJ. オースティンの影響を受けていた学者であった。 彼の理論は、基本権(人権)を本来絶対的なものとみるホイッグ的自由主義とは、もともと異なっていたのである。 ◆ハイエク F. ハイエク(1899~1992):オーストリー生まれの万能の社会理論家。現代のA. スミスともいわれる人物。 ケインズ理論に反対し、「福祉国家は隷従への道」と説く。 また彼は、理性によって社会を意図的に改革する「設計主義・合理主義」に反対し、自由な人々の営為の積み重ねによって生まれ出る「自生的秩序」の価値を説いた。 市場の秩序は、まさに、個々人の行動の結果ではあるが、誰によっても事前に設計されたものではない、自生的なものである、というのである。 彼の思想体系は、『ハイエク全集』(春秋社)に集約されている。 その中でも、『自由の条件Ⅰ~Ⅲ』が有名。 もっとも、彼の思考のエッセンスを知ろうとすれば、『法・立法・自由Ⅰ』が最善である。 ハイエクは、最低限の社会保障、徴兵制を容認する点で、ノージックほどの自由至上主義者ではなく、「古典的自由主義者」とでも評しておくべきか。 彼のいう、「法/立法」、「自由主義/民主主義」、「デカルト的合理主義=大陸的啓蒙思想/反合理主義=スコットランド啓蒙思想」といった区別は、合理主義的な法学教育を受けてきた我が国の研究者・学生にとって、超刺激的である。 ハイエク理論が阪本『憲法理論Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ』の基礎となっている。 ◆ハート H. ハート(1907~1992):英米における法哲学の最高峰といってよいイギリスの法哲学者。その代表作は『法の概念』(矢崎光圀訳、みすず書房)である。 通常、ハートは「法実証主義」者である、といわれる。 しかしながら、その評価は、法実証主義の理解にもよるが、正確ではない(「法実証主義」の意味については、本文の[34]をみよ)。 ハートの法理論は、実証主義哲学を基礎としているというより、日常言語学派の哲学を基礎としたものと理解するほうがよい。 哲学は、様々な課題を対象とするが、ある時期、哲学は、哲学自身を語るための「ことば」について、その日常的な用法に目を向けて分析してみることの重要さに気づいた。 この思考が一つの学派を成し、「言語行為論」と呼ばれる学問体系になっている。 例えば、「私は、君に会うために、明日10時にここに来よう」と、私が貴方に言ったとき、その私の発言は、客観的事実を報告しているわけでもなければ、内心での主観(意思)を外部に表明しているだけでもない。 私は、そう言いながら、約束するという行為を為しているのである。 ハートの法理論は、ルールが言葉の使用の中に自生的に、すなわち、計画的に作られるわけではなく、意図しないで反復継続される行為の中にいつの間にか、生まれ出る、という視点の上に樹立されている。 この自生的なルールを、彼は「一次ルール」と呼んだ。 小さな社会においては、人々は、一次ルールに従って生活することができたのであるが、大きな社会においてはそうはいかない。 大きな社会では、《一次ルールが、この社会のルールとなっている》、と確認するためのルールが必要となる。 ここに登場してきたものが「二次ルール」である。 ある社会に一次ルールと二次ルールとが存在するとき、《そこには法体系が存在する》、とハートは言うのである。 ロックにせよ、ケルゼンにせよ、ハートにせよ、世に知られた法理論家は、例外なく、言語の哲学に関する定見を持っていた。 彼らの立場が、それぞれ異なるのは、その依拠する言語哲学の違いを反映しているのである。 読者の皆さん、言語哲学を軽んずるなかれ。 ◆ノージック R. ノージック(1938~):ハーヴァード大の哲学教授。他者に対する強制だけを排除するための強制力を独占する最小国家が、最もユートピアに近いと考える、「リバタリアン(=自由至上主義者)」の旗手。 その代表作として、福祉国家、国家による平等の実現に反対する『アナーキー・国家・ユートピア』(島津格訳、木鐸社)がある。 同書は、巧みな比喩、読者を引き込むような例を頻繁に用いながら、多くの識者が慣れ親しんできた、ステレオタイプ思考に激しく揺さぶりをかけ、全米図書賞の栄に輝いた。 先にふれたハイエクと同様、方法論的個人主義に徹する。 方法論的個人主義に徹する論者は、共通して、公共的利益、社会的利益という芒洋とした概念を徹底して疑う。 また、階級とか国民を、実体化しないのである。 もっとも、最近、彼は宗旨替えしたのか、最小国家論から撤退して、共同体主義に近づいているといわれる。 共同体主義とは、コミュニティにおいて人々が共通善に向けて献身することの中に正義は現れる、とする見解をいう。 ◆ロールズ J. ロールズ(1921~):ハーヴァード大の哲学教授。立憲国家のみならず、福祉国家の理論的正当化を、その著作『正義論』(矢島欽次監訳、紀伊国屋書店)によって、初めて完成させた哲学者。現代のカントとでもいうべき人物。 彼の『正義論』は20世紀最高の哲学書である、との評価すらみられる。 その著作は、素朴な社会契約論の弱点を回避すべく、仮想的に「始原状態」という、損得の予想のつかない状態を想定したうえで、全員が納得できる命題に到達することを説く。 全員が同意する命題こそ正義である、とする「同意(契約)理論」の旗手。 彼のいう、二つの正義原理については、本文の[90]をみよ。 彼の正義論は、英米で圧倒的な影響をもってきた功利主義の正義-その最も単純なものが、「最大多数の最大幸福」を実現することこそ、正義である、とする立場-に対抗して、それぞれの個々人が享受すべき自由は、「最大多数の最大幸福」を破って、保障されなければならない、ということを説く壮大な理論体系である。 もっとも、私自身は、ロールズ理論には、数多くの疑問を抱いている。 彼は、精神的自由や政治的自由の保障と、経済的不平等の是正(経済的弱者のための所得再分配)とが、厳しい緊張関係にあるとはみていないようである。 私のロールズ批判については、『憲法理論Ⅱ』 [32]、『憲法理論Ⅲ』 [468] をみていただきたい。 ◆モンテスキュー Ch. モンテスキュー(1689~1755):フランスの政治思想家。 彼は、人間とその社会が、歴史現象と常に緊張関係にある、とみた。 彼の代表作、『法の精神』(野田良之他訳、岩波書店)が、法を宗教、経済、人口、風土、習俗等との相互連関のなかで捉えようとしたのは、そのためであった。 従って、『法の精神』は、正統派の啓蒙思想の書というよりも、歴史哲学の書、つまりは、歴史法則を求めるための書であるといったほうがいいかも知れない。 彼の最大関心事は、ある社会における矛盾・対立のなかから、いかにして均衡が生み出されるか、という社会法則を見出すことにあった。 だからこそ、その著作が、『lois(自然法則、法)の精神』と題されたのである。 彼の発想は、今日いわれる「弁証法」的な思考といってもよいだろう。 『法の精神』は、不思議なことに、ホッブズ、ロックとは違って、社会の状態や国家の成立に何の関心も示していない。 モンテスキューにとっての主題は、成立後の国家における法、正義、権利、政体、を論ずることにあった。 同著作の最も著名な箇所が、第一部第11篇第六章の「イギリスの国制について」である。 彼は、この章において、政治的自由の保障にとって理想的な国制は「混合政体」である、と説きたかったのである。 モンテスキューをもって、民主的理論の提唱者である、と考えるとすれば、それは浅慮である。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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黄金秋さん Huang Jinqiu 黄金秋 | AMNESTY INTERNATIONAL JAPAN http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=1494 作家兼ジャーナリストである黄金秋(ペンネームはQing Shuijun)さんは、現在、江蘇省南京市付近の浦口監獄で「国家転覆罪」で12年の刑に服しています。 黄さんは18歳の頃からジャーナリストとして活動を始め、2000年にはマレーシアでジャーナリズムを勉強しました。そうした中で政治的な発言も積極的にするようになり、海外の中国語サイトに記事を投稿するようになりました。 帰国後、黄さんは警察の厳しい監視を受け、2003年9月に「僕と公安の友だち」という記事をBoxun.comに投稿した直後に逮捕されました。 2004年6月、秘密裏に行われた裁判によって黄さんは、中華愛国民主党(CPDP)の設立計画など政治的論文をインターネットに掲載した罪で、懲役12 年と4年の政治的権利剥奪の有罪判決を受けました。当局は黄氏を刑務所の代わりに精神病院へ入れようとしましたが、病院側は受け入れを拒否したと伝えられています。 信頼できる情報筋によると、黄さんは2004年後半に監獄内で殴られ、睡眠剥奪などの拷問を受けています。有罪判決に対して黄さんが控訴を試みたことが原因だと考えられています。 2006年、黄さんはラジオを聞くことを許され、刑務所内のニュースレター編集人に選任されたそうです。黄さんの処遇の改善は、国際的な圧力によるためと考えられます。黄さんは最近、刑期が1年10カ月短縮されました。釈放は2013年の予定です。 関連URL 人権団体・議員らが人権改善呼びかけ、10万人署名を中国大使館に提出=フランス http //jp.epochtimes.com/jp/2008/07/html/d61811.html 「共に中共の独裁に抗議」、世界各地で1万人ハンスト抗議活動展開 http //jp.epochtimes.com/jp/2006/03/html/d31818.html 中国ネット封鎖の実態 http //www.epochtimes.jp/jp/2007/05/html/d93726.html 人工樂園 (Blogger Version) 【翻訳】真実の中国とオリンピック http //niphonese.blogspot.com/2008/07/blog-post_08.html
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AI Index ASA 17/026/2006 2006年5月4日 UA 271/05 (ASA 17/037/2005、2006年10月14日)の追加情報と (ASA 17/040/2005、2005年10月25日; ASA 17/005/2006、2006年2月6日; ASA 17/018/2006、2006年3月14日)の後追い情報(follow-up) 拷問と虐待の恐れ/恣意的な勾留 中国 このページの内容一覧 対象者 事案の概要 参考: 陳光誠氏事件 アムネスティ文書和文一覧 英語原文 対象者 陳光誠(男)34歳 陳華(男)27歳 陳光春(男)40歳代 陳光余(男)32歳、陳光誠の従兄弟 袁[えん]偉静(女)29歳、陳光誠の妻 陳光軍(男)43歳 事案の概要 陳華は、伝えられるところによれば、[2006年]2月12日に釈放されたが、郷里・東師古村の外部にいる人々と連絡を取ることは許されていない。陳光春は同じ頃に釈放されたという。陳光余と陳光軍は、37日間投獄された後、4月18日に保釈された。この人たちは危険が迫っている状況とは思えないが、東師古村に戻ることができずにいる。 山東省の村で法律の助言を行なってきた盲目の人権擁護活動家、陳光誠の居場所は、現在明らかでない。沂南[きなん]県の拘置所に勾留されていると思われてきたが、陳光余と陳光軍がそこで勾留されていて、二人は陳光誠と会っていないようである。村人は沂南県の国営「ビクトリア・ホリデー・リゾート(維多利亞渡假村)」に拘束されているのではないかと見ているが、当局はどこに勾留されているか公式には明らかにしていない。 陳光誠の妻、袁偉静は20人ほどの警官に自宅で24時間体制の監視を続けられている。電話線は切られ、外部との連絡ができない。背中と脇腹には、3月11日の警察の襲撃による痛みが依然あるらしいが、適切な検査が受けられずにいる。 陳華の釈放と陳光誠への監視を止めるよう求めて2月5日に抗議行動を行なった際に多くの村人の先頭に立った容疑で、3人が2月に拘束された。陳光東、陳庚江、陳光合がそれぞれ2月13日、16日、23日に拘束されたのである。3人は「公共物の意図的な破壊」で3月22日に正式に告発され、獄中では殴打されたという。家族は3月26日に当局から刑事告発したとの通知を受け取ったが、警察は家族の面会の申し出を拒否している。 アピールを送ってくださった方全員に厚くお礼申し上げます。アムネスティ・インターナショナルでは状況を監視し続け、長期のキャンペーンを通してこの事件を追及してゆきます。現時点でUAネットワークから要請する追加行動はありません。 参考: 陳光誠氏事件 アムネスティ文書和文一覧 ASA 17/037/2005、2006年10月14日; http //www10.atwiki.jp/ai-kunitati/pages/19.html ASA 17/040/2005、2005年10月25日(抄訳); http //www10.atwiki.jp/ai-kunitati/pages/19.html 英語原文 http //web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170262006?open of=ENG-CHN PUBLIC AI Index ASA 17/026/2006 04 May 2006 Further Information on UA 271/05 (ASA 17/037/2005, 14 October 2005) and follow-up (ASA 17/040/2005, 25 October 2005; ASA 17/005/2006, 6 February 2006; ASA 17/018/2006, 14 March 2006) - Fear of torture and ill-treatment/arbitrary detention CHINA Chen Guangcheng (m), aged 34 Chen Hua (m), aged 27 Chen Guangchun (m), aged in his 40s Chen Guangyu (m), aged 32, cousin of Chen Guangcheng Yuan Weijing (f), aged 29, wife of Chen Guangcheng Chen Guangjun (m), aged 43 Chen Hua was reportedly released on 12 February, but is not allowed to contact people outside his home village of Dongshigu. Chen Guangchun was reportedly released at around the same time. Chen Guangyu and Chen Guangjun were released on bail on 18 April, after 37 days in custody. They are not thought to be in immediate danger, but have been prevented from returning to Dongshigu village. The whereabouts of blind human rights defender Chen Guangcheng, who had been acting as legal adviser to villagers in Shangdong province, are now unclear. He had been thought to be held at Yinan county police detention centre, but Chen Guangyu and Chen Guangjun were held there, and they apparently did not see him. Local villagers suspect that Chen Guangcheng is held at the government-run "Victoria Holiday Resort" in Yinan county, but the authorities have given no formal notification of where he is detained. Chen Guangcheng s wife Yuan Weijing is kept under 24-hour surveillance in her home by around 20 police officers. Her phone has been cut off, and she is not allowed to contact anyone outside. Her back and side are apparently still painful as a result of the assault by police on 11 March, but she has still not been allowed to have a proper medical check. Three men were detained in February on suspicion of leading hundreds of villagers in a 5 February protest calling for the release of Chen Hua, and an end to the surveillance of Chen Guangcheng. Chen Guangdong, Chen Gengjiang and Chen Guanghe were detained on 13, 16 and 23 February respectively. They were formally charged on 22 March with "intentional damage to public property" and have reportedly been beaten in custody. Their families received official notification of the criminal charges on 26 March, but the police have refused their families requests to visit them. Many thanks to all who have sent appeals. Amnesty International will continue to monitor the situation and pursue the case through longer-term campaigning methods. No further action is requested from the UA network at present. (end)
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女子差別撤廃条約・選択議定書参議院・予算委員会(2009/03/09)/鰐淵洋子議員(公明党所属) 参議院・内閣委員会(2009/03/17)/山本香苗議員(公明党所属) 衆議院・内閣委員会(2009/03/18)/高木美智代議員(公明党所属) 女子差別撤廃条約・選択議定書 参議院・予算委員会(2009/03/09)/鰐淵洋子議員(公明党所属) 当該質疑 参議院・内閣委員会(2009/03/17)/山本香苗議員(公明党所属) 当該質疑 衆議院・内閣委員会(2009/03/18)/高木美智代議員(公明党所属) 当該質疑
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北京五輪後の弾圧強化を警戒する中国人エイズ活動家 国際ニュース AFPBB News http //www.afpbb.com/article/politics/2531706/3459196 北京(Beijing)を拠点に活動する著名な中国人エイズ活動家、万延海(Wan Yanhai)氏(44)。AFPとの会見で(2008年10月14日撮影)。(c)AFP/Peter PARKS 関連写真1/1ページ全1枚 【10月24日 AFP】中国政府から北京五輪中の活動を一切中止するよう命じられていた著名なエイズ活動家、万延海(Wan Yanhai)氏(44)が14日、AFPとのインタビューで「慎重にだが、活動を再開した」と語った。 中国でエイズは政府が敏感に反応する問題だ。万氏は最近も警察に尾行されているほか、9月には同氏が運営するエイズ患者のための支援機関、愛知行健康教育研究所(Aizhixing Institute of Health Education)が、不当な税務調査を受けたという。万氏はこうした取り締まりについて「五輪が終わって、われわれに『問題』をもたらす時間が以前よりもできたようだ」と語った。 北京五輪が人権状況を改善するのではないかとの期待とは裏腹に、五輪前および期間中に反政府活動家に対する厳しい弾圧があったことから、政府に批判的な人々の間では、五輪により以前より厳しい取り締まりが続く下地を作られたかのようだという非難が強い。 また、今年度のノーベル賞受賞を中国人候補が逃したことで、人権向上と中国の開放をもたらすもう一つの機会が失われたと、嘆く声も上がっている。 政府当局は五輪前の取り締まり強化段階で反政府活動をより深く把握したことから、弾圧を緩めることなどないだろうと、万氏はみており、「その点を理解するのが重要だ」と警戒している。 五輪が近づくにつれ、反政府活動家らに対する中国政府の嫌がらせや拘束、投獄が増え、チベット(Tibet)自治区や新彊ウイグル(Xinjiang Uighur)自治区など反政府活動の盛んな地域でも治安態勢が増強されていた点は、これまでにも指摘されている。(c)AFP
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日文 天安門の母 | AMNESTY INTERNATIONAL JAPAN http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=1497 当代中国(六・四 天安門事件 15周年 )天安門事件15周年に作られたサイト(日文) http //www.geocities.jp/dangdaizhongguo/ アムネスティ第62国立グループ - ASA 17-031-2006 天安門弾圧事件被害者のいま http //www10.atwiki.jp/ai-kunitati/pages/17.html アムネスティ第62国立グループ - ASA 17-013-2006 天安門事件の活動家が拷問後遺症で精神障害 http //www10.atwiki.jp/ai-kunitati/pages/11.html 中文 天安門母親運動 Tiananmen Mothers Campaign - 制止政府逃責 Ending Impunity http //www.tmc-hk.org/ 天安门母亲网站首页 http //www.tiananmenmother.org/ 香港市民支援愛國民主運動聯合會-「六四」19週年活動| Hong Kong Alliance In Support Of Patriotic Democratic Movements Of China -One World, Universal Human Rights, One Dream and Rectify June 4th Verdict http //www.alliance.org.hk/64/6419/ 資料 六四天安門事件 - Wikipedia http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E5%9B%9B%E5%A4%A9%E5%AE%89%E9%96%80%E4%BA%8B%E4%BB%B6 「天安門の母たち」(中国語「天安門母親」)は、元大学教授の丁子霖(ていしりん、Ding Zilin)さんが創設した、女性を中心とする約130人の人権擁護活動家の集まりです。女性たちは、1989年の天安門事件で、我が子や愛する人を殺傷されました。 彼女たちは、天安門事件で殺害された180人以上と負傷した70人以上の名簿を作成しました。そして当局に対し、合法的な人権擁護活動を認めるよう訴えつづけてきましたが、その結果、嫌がらせや差別、恣意的拘禁に遭ってきました。 中国政府は、相変わらず事件に関する公開討論を禁じており、今なお、雑誌、新聞、教科書、インターネット・サイトから、事件に関する記述を消しつづけています。